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食品衛生法について
食品衛生法に基づく輸入手続きについて
輸入される「食品」や「関連器具類」については、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が科せられています。 食品衛生法第27条では「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、 そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。」と定め、輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできないとしています。 食品等輸入届出書は、厚生労働省検疫所に届出られます。 届出を受け付けた厚生労働省検疫所では、食品衛生法に基づき適法な食品等であるか食品衛生監視員が審査や検査を行います。
該当する可能性のある品目
- 食品全般
- 食器類
- 水筒
- 冷蔵庫
- クーラーボックス
等
※個人輸入(個人使用の範囲)であれば、該当しません。
商用目的の場合は申請が必要となります。
事前確認する場合
念の為、輸入する前に、最寄の税関さんにご相談頂くと良いかと思います。
輸入手続きの詳細 ⇒ 厚生労働省ホームページ
輸入相談 ⇒ 税関ホームページ